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男女共同参画委員会運営内規
旅費に関する申し合わせ
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日本組織細胞化学会会則

 

第1章 名   称

第 1 条
本会は日本組織細胞化学会(Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry)と称する。

 

第2章 目的及び事業

第 2 条
本会は組織細胞化学及び細胞化学の進歩・発展をはかることを目的とする。

第 3 条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 学術集会及び総会の開催

  2. 機関雑誌(Acta Histochemica et Cytochemica)の刊行

  3. 研究の奨励及び研究業績の表彰

  4. 組織細胞化学講習会の開催

  5. その他本学会の目的達成に必要な事業

第 4 条
本会の事務所は、中西印刷株式会社(京都市上京区下立売通小川東入ル)学会部におく。

 

第3章 会   員

第 5 条
会員は正会員、準会員、名誉会員、功労会員、永年会員および学生会員からなり、別に賛助会員をおくことができる。

第 6 条
正会員として入会を希望する者は、本会入会申込書に所要事項を記入の上、入会金及び会費を添えて申し込むものとする。

第 7 条
準会員として入会を希望する者は、本会入会申込書に所要事項を記入の上、入会金及び会費を添えて申し込む

ものとする。なお準会員は、技官に相当の方を想定しているが、その判断は理事会が行うものとする。

第 8 条
名誉会員は、本会の目的に関連して特に功績のあった者で、理事会の推薦により評議員会の議を経て総会で承認されたものとする。

第 9 条
功労会員は本会の目的に関連して功績のあった者で、理事会の推薦により評議員会の議を経て総会で承認されたものとする。

第 10 条
永年会員は永年会員申込書を提出した60歳以上の正会員で、理事会の推薦により評議員会の議を経て総会で承認された後、永年会員会費を納めたものとする。

第 11 条
学生会員は大学学部学生または大学院学生で、入会手続き、会費等は別に定める。

第 12 条
賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体及び個人とする。

第 13 条
会員は別に定める会費を前納しなければならない。ただし、名誉会員と功労会員は会費を免除される。

第 14 条
会員は本学術集会において発表又は発言することができる。

 

第4章 評 議 員

第 15 条
本会に評議員をおく。員数は定めない。

2. 評議員は評議員会を組織する。

第 16 条
評議員は継続5年以上の正会員又は準会員、それと同等以上の学識をもつ正会員であることを要する。また、準会員が評議員の基準を満たした場合、正会員へ移行することを要する。理事会、評議員会及び総会の承認を経て、理事長がこれを委嘱する。任期は3年とし、再任を妨げない。

 

第5章 役   員

第 17 条
本会に次の役員をおく。

理事12名以内、監事2名。

第 18 条
理事は評議員の互選により評議員会で決め、理事会を組織する。任期は3年とし、再任を妨げない。理事の定年に関しては、別に定める。

2.  理事の内1名は理事長とし、理事会で選出し、理事会の議事運営に当たり、会を代表して、会務をまとめる。

3.  理事の内4名は常任理事とし、庶務、会計、編集及び企画に当たる。理事長は常任理事より副理事長を選任する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合にはこれを代行する。

4.  その他、理事会が必要と認めたときは、理事長は理事に各種担当業務を委嘱することができる。

第 19 条
監事は評議員会の承認を経て、評議員より理事長が委嘱する。監事は会計及び業務の監査に当たる。任期は3年とし、再任は妨げない。

第 20 条
理事長が提案し、理事会が必要と認めたときは、常任理事補若干名をおくことができる。任期は3年とし、再任を妨げない。

第 21 条
本会は事業の目的達成のため、理事会の議を経て委員会をおくことができる。

 

第6章 学術集会、総会、理事会、評議員会

第 22 条
本会は毎年1回学術集会及び総会を開催する。会期及び開催地は学術集会会長が定める。

第 23 条
総会・評議員会は、理事長が招集し、学術集会会長がその議長となり、重要会務を審議する。

評議員会の審議結果の内、重要案件は総会の承認を得る。

2.  総会は正会員、準会員、名誉会員、功労会員、永年会員および学生会員により構成される。

3.  学術集会会長は評議員の中より理事会が選び、評議員会の議を経、総会の承認を得て決定する。任期は1年とする。副会長は会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。

4.  評議員会は毎年1回開かれるが、必要と認めたときには臨時に開くことができる。

5.  評議員会は次の事項を審議する。

     1)学術集会会長及び役員の選出

     2)事業及び会計

     3)その他の事項

第 24 条
理事長は理事会を招集してその議長となり、会務を総理する。

第 25 条
理事は理事会を組織して総会の権限に属しめられた事項を予備審議し、それ以外の事項を議決し、総会の議決した事項を執行する。理事会の運営に関しては別に規則を定める。

第 26 条
総会はその構成員である正会員、準会員、名誉会員、功労会員、永年会員および学生会員の5分の1(委任状も含む)で成立する。

第 27 条
会の議決は、特に定めるもののほかは、出席者の多数決による。

 

第7章 機 関 誌

第 28 条
本会は機関雑誌を刊行する。

第 29 条
機関雑誌刊行事業を達成するために編集委員会を設置する。

 

第8章 賞の授与

第 30 条
本会は日本組織細胞化学会学会賞(高松賞・特別賞)、若手研究者学術奨励賞、論文賞、中根一穂記念論文賞(中根賞)を授与する。

第 31 条
賞の選考に関しては別に定める。

 

第9章  組織細胞化学講習会

第 32 条
本会は毎年1回組織細胞化学講習会を開催する。会期及び開催地は実行委員長が定める。

第 33 条
実行委員長は評議員の中から理事会が選び、評議員の議を経、総会の承認を得て決定する。任期は1年とする。

第 34 条
原則として、講習会テキストを用いた講義と技術講習会(wet lab)で行う。

 

第10章 会   計

第 35 条
本会の事業年次は毎年1月1日から始まり同年12月31日に終わる。

第 36 条
本会の経費は本会会員の会費、各種補助金及び寄付金等をもって充てる。

第 37 条
本会の正会員会費は年額10,000円、準会員会費は6,000円、学生会員会費は 5,000円とする。永年会員会費は100,000 円、ただし、60歳に達した以降に納入された会費がある場合には、これを差し引いた額とする。なお、申込み時点において既に60歳に達した以降に納入された会費の合計額が100,000円以上である場合には、これを永年会費に充当し、超過分の会費の返還は行わないものとする。賛助会員の中、図書館関係の賛助会員費(A)は年額12,000円、その他の賛助会員費(B)は年額30,000円とする。また、本会の入会金は2,000円とする。

 

第11章 会則の改正

第 38 条
本会の会則を改める場合には、総会の承認を要する。

 

 

付 則

 本会会則は昭和54年 1月 1日より施行する。

   〃  昭和60年10月29日一部改正。

   〃  平成 3 年10月17日一部改正。

   〃  平成 7 年 9月 9日一部改正。

   〃  平成10年 7月24日一部改正。

   〃  平成16年10月29日一部改正。

   〃  平成17年10月 1日一部改正。

   〃  平成20年10月 5日一部改正。

   〃  平成21年9月 26日一部改正。

   〃  平成24年8月 26日一部改正。

   〃  平成25年9月 27日一部改正。

   〃  令和4年10月 22日一部改正。

   〃  令和5年10月 21日一部改正。

   〃  令和7年10月 25日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会理事会運営規則

 

(目的)

第 1 条
この規則は、日本組織細胞化学会会則(以下「会則」と呼ぶ)に基づく日本組織細胞化学会理事会 (以下「理事会」と呼ぶ)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(理事長)

第 2 条
理事長は理事の互選により理事会で決めるが、理事長の任期は理事の任期と同一とし、再任を妨げない。

第 3 条
理事長に事故のあるときは、副理事長がその職務を代行する。

(常任理事及び理事)

第 4 条 常任理事は理事長が推薦し、理事会で決める。常任理事に事故のあるとき、又は常任理事が欠けたときは、 理事長の指名する理事がその職務を代行する。

第 5 条 任期1年以上を残す理事に欠員が生じた場合には、これを補充する。この理事の任期は前任者の残任期間と する。その補充は、日本組織細胞化学会理事会運営に関する申合せ3による。

  2.任期1年未満を残す理事に欠員が生じた場合には、庶務理事がその職務を代行する。

(監事)

第 6 条
監事に欠員が生じた場合には、これを補充する。この監事の任期は前任者の残任期間とする。その補充は、日本組織細胞化学会理事会運営に関する申合せ4による。

(幹事)

第 7 条
理事長は幹事(若干名)を指名し、常任理事会の議を経て選任することが出来る。

2. 幹事は常任理事会、理事会に出席し、これらの運営事務を補佐する。

(理事会)

第 8 条
理事長は学術集会会長と諮り、原則として学術集会開催の前日に、その開催地において理事会を招集する。

第 9 条
監事は理事会に出席し、監査結果の報告を行う。

第 10 条
理事長は必要と認めた場合、臨時理事会を招集することができる。

第 11 条
理事会は定数の3分の2以上の出席で成立し、その決議は会則第 24 条による。

(常任理事会)

第 12 条
常任理事会は、理事長・常任理事・理事長が必要と認める会員の出席を得、理事会の円滑な運営を図ることを目的として開催する。

第 13 条
本規則の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則

本規則は、昭和60年10月29日より施行する。

     昭和63年10月27日改正。

     平成3年10月17日一部改正。

     平成10年7月23日一部改正。

     平成25年4月20日一部改正。

     令和2年12月7日一部改正。

     令和4年10月22日一部改正。

     令和5年10月21日一部改正

 


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日本組織細胞化学会理事選挙内規

1. 理事長が、理事会の議を経て、理事選挙管理委員会委員長及び委員若干名を委嘱する。当該委員長及び委員は理事選挙管理委員会(以下、委員会という)を組織する。委員の任期は1年とする。

2. 理事候補者(被選挙人)の資格は、選出時に評議員であり、かつ、理事の任期開始の前日までに満65歳に達しない者とする。選挙人の資格は、選出時に評議員であることとする。選出時とは、選挙管理委員会において定める理事候補者名簿作成時点をさすものとする。

3. 理事候補者(以下、候補者という)選挙投票は無記名とする。

4. 投票方法は、委員会より配布された用紙に、理事定員数(12名)の候補者を連記して、郵送による。

5. 開票と集計は委員会が行う。

6. 11名以下の連記投票は有効とするが、13名以上の連記投票は無効とする。得票数上位の12名を候補者とするが、候補者の内諾が得られない場合は次点者を繰り上げる。なお、候補者の選定にあたり、得票同数の場合は年長者を候補者とする。

7. 委員会は、候補者の内諾を得た上で、選挙結果を理事会に報告する。なお、選挙結果は得票順とする。但し、得票同数の場合には、年長者を上位とする。

8. この内規の改正は、総会の承認を得るものとする。

 

 

付則 この内規は、昭和58年10月27日より施行する。

      〃  昭和60年10月29日一部改正。

      〃  平成10年 7月23日一部改正。

      〃  平成23年 9月24日一部改正。

      〃  平成27年 10月3日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会理事会運営に関する申合せ

 

1. 理事長及び常任理事の選挙(運営規則 第 2 条、第 4 条)では、出席理事の無記名投票を原則とし、多数決とする。

2. 理事長の代行期間(運営規則 第 3 条)は1年以内とする。

3. 理事の補充選挙(運営規則 第 5 条)には、さきの理事選挙における順位を考慮して繰り上げることができる。また、必要なときには、「理事選挙内規」に準じて選挙を行う。この場合、候補者は補充すべき理事の数とする。理事の補充は、理事会の議を経て決定する。

4. 監事の補充(運営規則 第 6 条)は、理事会の承認を経て、評議員より理事長が委嘱する。

5. 名誉会員及び功労会員の推薦(会則 第 7 条、第 8 条)については次のように定める。

 1)学術的貢献の顕著なことが第一であるが、日本組織細胞化学会の発展に貢献の大きいことを重視する。

したがって、名誉会員にあっては、理事長、学術集会会長、講習会実行委員長、理事、監事などを原則として2つ以上歴任したことが、また、功労会員にあっては、原則として前記の職を1つ以上務めたことが、資格として考慮される。

 2)推薦の手続きとして、2名以上の理事の提案で理事会の議案とする。

 3)推薦の時期は、原則として被推薦者が現役を退く時とする。

 4)死後において推薦することはない。

 5)外国人を推薦する場合にも、日本組織細胞化学会に対する特別な貢献を重視する。

6. 本申合せの改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則

昭和60年10月29日より実施。

昭和63年10月27日改正。

平成3年10月17日一部改正。

平成10年7月23日一部改正。

平成25年4月20日一部改正。

平成27年10月3日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会編集委員会運営内規

 

 1. 委員会は編集委員長1名および編集委員から構成される。委員長は必要数編集委員を任命できる。

 2. 編集委員長は編集理事が兼任する。

 3. 委員選出方法:編集委員長が推薦し、理事会で承認する。

 4. 任期は3年とし、再任を妨げない。

 5. 編集委員会の役割

  ①編集委員会は編集委員長がこれを毎年1回以上召集し、機関雑誌(AHC)の編集・発行に関する事項を審議決定する。

  ②編集委員会は学会機関雑誌としての学術的誌面充実と円滑で遅滞なき発行を期するため、必要な企画施策を起案し学会員に協力を要請する事ができる。

 6. 改廃は理事会で決定する。

 7. この内規は平成16年10月28日から施行する。

 

 

付則 本内規は、平成16年10月28日より施行する。

     〃  平成20年10月 5日一部改正。

 


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評議員選出及び評議員会に関する申合せ

 

1. 理事長は、評議員任期の最終年度に、各評議員に継続の意志を確認するとともに、新評議員の推薦を求める。推薦には所定の用紙を用いる。

2. 理事長は、1によって得られた評議員候補者について、理事会、評議員に諮り、総会の承認を経て、新年度以後の評議員を委嘱する。ただし、継続の評議員には改めて委嘱状を出さない。

3. 評議員会は、出席評議員(委任状を含む)が定数の2/3以上で成立する。

 


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会費納入に関する申合せ

 

1. 会則第10章会計に関連し、会費の納入は前納制であるが、1年以上会費を滞納した会員には講習会テキスト(組織細胞化学)およびNewsletterの送付を打切る。3年以上会費を滞納した会員は退会とみなす。

 

 

付則  平成20年10月 5日一部改正。

    令和5年10月 21日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会論文賞規程

 

第 1 条
日本組織細胞化学会(以下本学会と称する)は、我が国の生命科学の振興のため、日本組織細胞化学会論文賞(以下論文賞と称する)を設ける。

第 2 条
論文賞は前年度、前々年度の本学会の機関誌Acta Histochemica et Cytochemica に掲載された原著論文(以下論文と称する)の内、学術上優れた論文3篇以内に論文賞を授与する。

第 3 条
当該年度に受賞に価する論文が存在しない場合には当該年度の受賞を見送ることが出来る。

第 4 条
論文賞の選考は別に定める日本組織細胞化学会論文賞選考内規に従う。

第 5 条
論文賞は本学会評議員会ならびに総会において選考経過の報告の後に授与される。

第 6 条
論文賞は賞状と楯とする。

第 7 条
本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則

本規程は、平成10年7月23日より施行する。

     平成23年9月23日一部改正。

     令和元年5月2日一部改正。

     令和7年10月25日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会論文賞選考内規

 

第 1 条
日本組織細胞化学会論文賞の選考は論文賞選考委員会において選考される。

第 2 条
論文賞選考委員会は理事会において評議員の中より選出された選考委員長1名と4名の選考委員から構成される。論文賞選考委員の委嘱は、理事長が行う。選考委員長は編集理事に意見を求めることができる。

第 3 条
選考委員の任期は1月1日より12月31日までの1年とする。選考委員は再任を妨げないが、3期連続選考委員を務めることは出来ない。なお、選考委員長は推薦論文の共著者でないものとする。また、選考委員は自身が共著者である論文の選考を行うことができない。編集委員長は選考委員長および選考委員を務めることは出来ない。当年度選考委員の選出にあたり、前年度選考委員会構成員からの再任は4名以内とし、選考委員の専門分野等に偏りがないよう配慮しなければならない。

第 4 条
論文賞選考の対象となる論文は前年度、前々年度の Acta Histochemica et Cytochemica に掲載された原著論文(以下論文と称する)の内最も優れた論文とする。当該論文の筆頭著者もしくは責任著者が当学会員であることを条件とする。但し、前年度受賞論文は対象外とする。

第 5 条
論文賞候補論文の推薦は、総会構成員なら誰でもできるが、編集委員長は選考委員長から意見を求められる場合があるため、推薦しないものとする。また、編集委員は1篇以上3篇以内の論文賞候補論文を推薦するものとする。

第 6 条
選考委員会は原則として当該年度の受賞論文の最終候補3篇以内を決定し、選考経過とともに理事長に報告しなければならない。

第 7 条
理事長は選考委員会から報告のあった受賞候補論文を理事会に諮り、その承認を得て受賞論文を決定する。

第 8 条
本内規の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則

本内規は、平成10年7月23日より施行する。

     平成11年度に関しては、理事を持って前年度の選考委員と読み替えるものとする。

     平成23年9月23日一部改正。

     平成24年8月26日一部改正。

     令和元年5月2日一部改正。

     令和6年10月25日一部改正。

 


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理事の任期と定年に関する申合せ

 

1. 理事は、65歳をもって定年とする。但し、理事の任期中に定年に達した場合には本会のその年の事業年度の末日をもって退任するものとする。申合せの改定は、総会の承認を得るものとする。

 

付則 

この申合せは、平成23年9月24日より施行する。

       平成27年10月3日一部改正。

 


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会員逝去に対する弔慰内規

 

会員の逝去に対しては、本学会より下記の要領により弔意を表すものとする。

1. Newsletterに逝去会員の氏名を掲載して弔意を表す。

2. 総会の際に会員の逝去について会長より報告し、黙祷を捧げ弔意を表す。

3. 名誉会員及び功労会員の逝去に際しては、1.2.の他に

  1)弔電を送る。

  2)供花を献呈する。

  3)ご遺族からの求めがある場合には、理事長または理事が弔辞を捧げる。

  4)Newsletterに写真および追悼文を掲載する。

4. 理事、評議員、および会員歴20年以上の会員逝去に際しては、1.2.の他に

  1)弔電を送る。

  2)Newsletterに追悼文(200字以内)を掲載し、弔意を表す。

5. その他逝去会員の学会への貢献により弔意を表す必要があると判断されるときは、理事長、常任理事の協議により、弔辞と弔電および供花またはそれらのいずれかを送ることができる。

 

 

付記

1. 弔意の実施は、会員の逝去を本学会で確認されたか、その通知を受けた場合に行う。

2. 供花を送るについては、逝去会員が遠隔地などの理由がある場合に、供花に相当の弔慰金に代えることができる。

3. 平成10年10月16日よりこれを実施する。

4. 平成19年9月27日一部改正。

 

 


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日本組織細胞化学会学会賞(高松賞・特別賞)規程

 

第 1 条
日本組織細胞化学会(以下本学会と称する)は、高松英雄先生の業績を称え、組織細胞化学の技術の基礎及び応用研究の進歩に大きく貢献し、本学会の発展に指導的役割を発揮した研究者の功績に対して日本組織細胞化学会学会賞(高松賞)(以下高松賞と略称する)を授ける。更に、特に卓越した研究成果を上げた会員の功績に対して、日本組織細胞化学会学会賞(特別賞)(以下特別賞と略称する)を授けることができる。

第 2 条
学会賞受賞者は本学会正会員、名誉会員、功労会員および永年会員とする。また、学会賞は業績の一部に共同研究があったとしても、受賞者は単独受賞とする。

第 3 条
学会賞の選考は別に定める日本組織細胞化学会学会賞選考内規による。

第 4 条
学会賞は本学会評議員会ならびに総会において選考過程の報告の後に授与される。

第 5 条
学会賞受賞者は本学会総会・学術集会において学会賞受賞講演を行い、Acta Histochemica et Cytochemicaに受賞に関する総説を掲載する。

第 6 条
学会賞は賞状、記念品とする。

第 7 条
本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則 本規程は、平成16年10月29日より施行する。

 〃 平成23年9月23日一部改正。

 〃 平成26年5月25日一部改正。

 〃 令和7年4月15日一部改正。

 

 


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日本組織細胞化学会学会賞(高松賞・特別賞)選考内規

 

第 1 条
日本組織細胞化学会学会賞(高松賞)(以下高松賞と略称する)・(特別賞)(以下特別賞と略称する)は学会賞選考委員会において選考される。

第 2 条
学会賞選考委員会は理事会において理事、評議員の中より選出された選考委員長1名と4名の選考委員から構成される。学会賞選考委員の委嘱は理事長が行う。ただし、選考委員は推薦者にはなれない。

第 3 条
選考委員の任期は総会終了時より次年度の総会までの1年間とする。選考委員は再任を妨げないが、3期連続して選考委員を務めることは出来ない。また、当年度選考委員の選出にあたり、前年度選考委員会構成員からの再任は4名以内とし、選考委員の専門分野等に偏りがないよう配慮しなければならない。

第 4 条
学会賞候補の推薦は、理事及び評議員とする。特別賞候補の推薦(1名)は、理事長とする。

第 5 条
選考委員会は原則として当該年度の高松賞受賞者の最終候補1名を理事長に推薦するが、候補者がない場合には、当該年度は推薦を見合わせる事が出きる。特別賞候補1名については、選考結果を理事長へ報告する。

第 6 条
選考委員長は書面で高松賞・特別賞それぞれの選考経過報告書を作成し、理事長に報告しなければならない。

第 7 条
理事長は選考委員会から報告のあった高松賞・特別賞受賞候補者を理事会に諮り、その承認を得て受賞者を決定する。

第 8 条
本内規の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則

本内規は、平成16年10月29日より施行する。

  〃  平成23年9月23日一部改正。

  〃  令和7年4月15日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会若手研究者学術奨励賞規程

 

第 1 条
日本組織細胞化学会(以下本学会と称する)は、若手研究者の学術奨励のために、若手研究者学術奨励賞(以下若手奨励賞と称する)を設ける。

第 2 条
若手奨励賞は、40歳未満(推薦時)の本学会員のうち組織細胞化学領域で業績の優秀な者に原則として1名与えられる。

第 3 条
当該年度に受賞に値する者がいない場合には当該年度の受賞を見送ることができる。

第 4 条
若手奨励賞の選考は、別に定める日本組織細胞化学会若手研究者学術奨励賞選考内規に従う。

第 5 条
本学会理事長は、前条のため必要な選考を日本組織細胞化学会若手奨励賞選考委員会に依託する。

第 6 条
若手奨励賞は、本学会評議員会ならびに総会において選考経過の報告の後に授与される。

第 7 条
若手奨励賞を受賞した者は、本学会総会・学術集会において受賞対象となった研究を中心に受賞講演を行い、Acta Histochemica et Cytochemica(AHC)に招待ミニレビューを掲載する。

第 8 条
若手奨励賞は賞状と楯とする。

第 9 条
若手奨励賞を受賞した者は、重ねて同じ賞を受賞できない。

第 10 条
本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付 則 本規程は、平成16年4月24日より施行する。

  〃  平成23年9月23日一部改正。

  〃  令和7年10月25日一部改正。

 


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日本組織細胞化学会若手研究者学術奨励賞選考内規

 

第 1 条
日本組織細胞化学会若手奨励賞は、若手奨励賞選考委員会において選考される。

第 2 条
若手奨励賞選考委員会は、理事会において評議員の中より選出された選考委員長1名と4名の選考委員から構成される。若手奨励賞選考委員の委嘱は理事長が行う。ただし、選考委員は推薦者にはなれない。

第 3 条
選考委員の任期は1月1日より12月31日までの1年とする。選考委員は再任を妨げないが、3期連続して選考委員を務めることはできない。また、当年度選考委員の選出にあたり、前年度選考委員会構成員からの再任は4名以内とし、選考委員の専門分野等に偏りがないよう配慮しなければならない。

第 4 条
選考委員会は、毎年所定の時期に若手奨励賞候補の募集を公示するとともに、所定の推薦用紙を本学会理事および評議員に配布して候補者の推薦を依頼する。

第 5 条
選考委員会は原則として当該年度の受賞者の最終候補1名を決定し、選考経過とともに理事長に報告しなければならない。

第 6 条
理事長は選考委員会から報告のあった受賞候補者を理事会に諮り、その承認を得て受賞者を決定する。

第 7 条
本内規の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付 則 本規程は、平成16年4月24日より施行する。

  〃  平成23年9月23日一部改正。

  〃  令和7年10月25日一部改正。

 


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総会・学術集会参加に関する申し合わせ

 

1. 名誉会員ならびに功労会員は、総会・学術集会参加費を免除される。

2. 名誉会員推戴者は、名誉会員として承認された翌年の総会・学術集会より参加費を免除される。

3. 功労会員推戴者は、功労会員として承認された翌年の総会・学術集会より参加費を免除される。

4. 当年度論文賞受賞論文の代表者が非会員であり、かつ授賞式にのみ出席する場合には、総会・学術集会参加費を免除するものとする。

5. 学術集会会長は、当該年度の講習会実行委員長と協議の上、必要に応じて講習会受講者に対して総会・学術集会参加費を優遇する条件を策定し、理事会に報告するものとする。

6. 本申し合わせの改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則 本申し合わせは、平成23年9月23日より施行する。

   平成27 年10月2 日一部改正。

 

 


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組織細胞化学講習会運営委員会内規

 

第 1 条
本会の組織細胞化学講習会事業を円滑に遂行するため、本委員会を設置する。

第 2 条
委員会は、教育担当理事、理事・監事の内、理事長の推薦に基づき、理事会の議を経て選出された1名、当該年度講習会実行委員長、前年度講習会実行委員長、次年度講習会実行委員長をもって構成される。

第 3 条
委員長は教育担当理事が兼任する。

第 4 条
委員長および理事・監事より選出された1名の任期は、理事の任期と同一とし、再任を妨げない。

第 5 条
本委員会委員としての講習会実行委員長の任期は、実行委員長として講習会を開催する年の前年の1月1日から、講習会開催年の翌年の12月31日までの3年とする。

第 6 条
本内規の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則 本規程は、平成24年8月26日より施行する。

   なお、委員会設立初年度のみ、委員長・委員の任期の開始日を施行日とする。

   令和7年10月25日一部改正。

 


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男女共同参画委員会運営内規

 

令和7年10月25日一部改正。

第 1 条
本会の男女共同参画を推進するため、本委員会を設置する。

第 2 条
委員会は委員長および複数名(5名以内)の委員をもって構成する。

第 3 条
委員長は理事長の推薦に基づき、委員は委員長の推薦に基づき、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第 4 条
委員長および委員の任期は、理事の任期と同一とし、再任を妨げない。

第 5 条
本内規の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

付則 本規程は、平成24年8月26日より施行する。

   なお、委員会設立初年度のみ、委員長・委員の任期の開始日を平成24年1月1日とする。

   令和7年10月25日一部改正。

 

 


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旅費に関する申し合わせ

1. 役員の会議出席に伴う旅費の算出方法については、原則として「国家公務員等の旅費に関する法律」 に準拠し、理事長が決定する。なお、本申し合わせの改廃は、理事会の議を経て行う。

付則 本申し合わせは、平成 24 年 8 月 26 日より施行する。

特定個人情報等の適正な取扱い・管理規程

(目的)

第 1 条 この規程は、日本組織細胞化学会(以下「当会」という。)が作成する源泉徴収票や支払調書等法定調書への記載に必要な、関係者個人の個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」)の取り扱いについて、その第3者への情報漏えいを防止することを目的とする。

(特定個人情報等の収集)

第 2 条 関係者個人から特定個人情報等を収集するときは、適切な手段(運転免許証、健康保険証など)により本人確認を行ったうえで、第3者に容易に開示されない方法で行う。

(特定個人情報等の管理と利用)

第 3 条 収集した当該特定個人情報等情報は、当会の事務局で保管・管理・利用する。

2 保管・管理は電子帳票あるいは書類にて行い、その利用については会計理事の許可を得て、事務局員がこれを行う。

3 電子帳票保管の場合は暗号付きファイルによるものとし、当該暗号承知は事務局員範囲とする。書類保管の場合は容易に持ち出せない箇所でこれを保管する。

(防止対策)

第 4 条 理事会は保管・管理状況についてより有効な漏えい防止対策の必要があると認めた場合は、速やかに会計理事を管理責任者としてこれを行うものとする。

(漏えい時の処置)

第 5 条 万一、特定個人情報等情報が外部に漏えいした事が疑われる事態が発生した場合は、事務局員は直ちに原因を調査するとともに会計理事および理事長へ報告し、その指示の下で当該個人への通知、再発防止策の決定等適切な処置をとるものとする。

(廃棄)

第 6 条 保管しておいても再び利用される見込みがないと考えられる特定個人情報等情報は、会計理事の指示の下、事務局員が速やかに再現不可能な形で廃棄するものとする。

(規程の改廃)

本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

附則:この規程は、平成28年9月2日から施行する。

 


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利益相反(COI)に関する規程

 

日本組織細胞化学会(以下、「本会」とする)は、利益相反(conflict of interest:COI)に関して、下記の通り定めるものとする。ただし、Acta Histochemica et Cytochemicaについては別途定める。

 

(利益相反の状態を申告すべき対象者)

第 1 条 自らの利益相反に関する状態を申告すべき対象者は、次に掲げる者とする。

1) 本会の理事長、常任理事、理事、監事、総会・学術集会会長、講習会実行委員長

2) 本会学術集会で発表する者(共同発表者、非会員を含む)

 

(申告すべき利益相反状態の基準)

第 2 条 自己申告すべき利益相反状態の基準について、次の通り定める。

1) 一つの企業、あるいは、法人組織や営利を目的とした団体(以下、これらを営利団体という)からの役員、顧問の報酬額が年間100万円以上の場合。

2) 本学会活動に関連する一つの営利団体についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が一社あたり100万円以上の場合。

3) 一つの営利団体からの特許使用料が年間100万円以上の場合。

4) 一つの営利団体からの講演料や原稿料が、年間50万円以上の場合。

5 )一つの営利団体からの金銭的支援(受託研究費、共同研究費、臨床試験、奨学寄付金等)が総額で年間200万円以上の場合。

6) 一つの営利団体が提供する寄付講座に所属している場合。

7) 一つの営利団体から研究とは直接関係の無い旅行や贈答品などを、年間5万円以上受けた場合。

8) その他、第三者からみて、利益相反状態を指摘される可能性があると考えられる事項。

 

(役員等の申告)

第 3 条 役員等の申告について、次の通り定める。

1) 第1条1)で定める役員は、就任日から遡って過去1年間の利益相反に関する状態が、第 2 条で定める基準に該当するか否かについて、「役員のCOI自己申告書」に記載の上、就任時に理事長に提出しなければならない。なお、任期中に本会活動に関わる利益相反状態が新たに発生した場合には、修正申告を随時提出することができる。

 

(本会学術集会での発表者の申告)

第 4 条 本会学術集会での発表者の申告について、次の通り定める。

1) 第1条2)で定める発表者は、発表内容に関する利益相反状態について、演題登録時から遡って過去1年間に第 2 条で定める基準に該当するか否かを、原則として、演題登録時に申告するものとする。

2) 利益相反状態の有無の申告および開示に際しては、本会の学術集会で発表する筆頭発表者が、会員・非会員に関わらず、共同発表者全員の情報をとりまとめて申告・開示するものとする。

3) 演題発表におけるCOIの開示方法は以下に定める通りとする。

《開示方法》

スライドを用いての口頭発表の場合には、以下のような文言を発表スライドの1枚目に加える。

ポスター発表の場合には、以下のような文言をポスターの最初もしくは最後に記載する。

①申告すべきCOI 状態が無い場合

日本組織細胞化学会
COI開示

筆頭発表者名:○○○○
 
演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業等はありません。
JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY
COI Disclosure

Name of Lead Presenter:
 
The authors have no financial conflicts of interest to disclose concerning the presentation.

②申告すべきCOI 状態がある場合(※開示すべき内容がある項目のみ記載)

日本組織細胞化学会
COI開示

筆頭者氏名:○○○○
 
演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業として、
1.役員・顧問:○○製薬
2.株保有状態:○○製薬
3.特許使用料:○○製薬
4.講演料・原稿料:○○製薬
5.受託研究費・共同研究費・奨学寄付金:○○製薬
6.寄付講座所属:あり(○○製薬)
7.その他:あり(○○製薬)
JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY
COI Disclosure

Name of Lead Presenter:
 
in relation to this presentation is as follows;
1. Appointment as officer or advisor:AAA company
2. Stock ownership/capital gain:AAA company
3. Intellectual property, patent royalties :AAA company
4. Lecture honoraria :AAA company
5. Writing fees :AAA company
6. Grants for research:AAA company
7. Scholarship grant:AAA company
8. Endowed chair:AAA company
9. Non-financial support, other forms of compensation:AAA company

 

(申告書及び情報の取扱)

第 5 条 本会の利益相反委員会および提出された申告書の取扱について、以下の通り定める。

1)本会の利益相反委員会は常任理事会が兼務するものとし、COI申告および開示に関する事項を検討・審議する。

2)提出された「役員のCOI自己申告書」は、厳封の上で任期終了後2年間、本会事務局において保管する。

3)特定の利益相反状態に係る問題につき、社会一般からの信頼を保持すべく本会が説明責任を果たすべき状況であると理事長が判断した場合に限り、申告された情報を利益相反委員会に開示し、利益相反委員会において審議を行うものとする。また、利益相反委員会が必要と判断した場合には、申告された情報を理事会に開示することができる。

 

(違反者への措置)

第 6 条 本規程に違反した可能性がある場合には、利益相反委員会は必要な調査と聴聞を行い、当該対象者への措置を検討し、理事会の議を経て決定する。但し、理事及び利益相反委員会の委員が当該対象者である場合には、その者は、審議、諮問、答申等に関与してはならない。

 

(規程の改廃)

第 7 条 本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

 

 

附則

1. 本規程は平成29年1月1日から施行する。

2. 施行日から2年間を経過措置期間とし、その後に正式に施行する。経過措置期間中の本規程違反者に対する措置は行わない。

令和7年10月25日一部改正。

 


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バナー広告規程

 

1. 定義

1.1 バナー広告

 ホームページ上に表示される長方形の画像ファイルで、これをクリックすると、広告主のサイトや詳しい説明が記されたWebページにジャンプするようになっているものをいう。

1.2 ホームページ

 日本組織細胞化学会 (以下本学会という)の管理するサーバー上にあるインターネットWebコンテンツ、およびそれからリンクされていて本学会の管理の範囲にあるWebコンテンツとする。

1.3 トップページ

 本学会のURL (http://jshc.nacos.com/)によって直接表示されるWebコンテンツとする。

2. 本学会におけるバナー広告掲載の目的

 本学会ホームページに掲載するバナー広告は、その内容が組織細胞化学の応用に関する学理並びに関連技術の進展と知識の普及、会員相互の交流を図ることに寄与し、本学会の運営に貢献することを目的とする。

3. 本学会ホームページ上に掲載するバナー広告に関する規程

3.1 バナー広告に対する本学会の責任

 本学会は、ホームページに掲載されたバナー広告の内容について一切の責任を負わないものとする。

3.2 バナー広告の内容に関する制限

 バナー広告に表示される画像およびリンク先のWebコンテンツが以下のいずれかと判断されるものについては掲載しない。

 ① 責任の所在が不明確なもの

 ② 事実でもないのに本学会が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの

 ③ 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの

 ④ 社会的秩序を乱す次のような表現あるいはコンテンツ

  (ア) 暴力・とばく・麻薬・売春などの行為を肯定、美化するもの

  (イ) 醜悪・残虐・猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの

  (ウ) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの

  (エ) その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの

 ⑤ 非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与える恐れがあるもの

 ⑥ 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの

 ⑦ 他者の氏名、写真、談話、および商標、著作権などを無断で使用したもの

 ⑧ 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの

 ⑨ その他、本学会が不適切と判断したもの

3.3 バナー広告の技術的制限

本学会ホームページに掲載するバナー広告は、以下の技術的要件を満足するものとする。

 ① サイズ: 1ボックスに当たり幅 146 pixcel x 高さ 60 pixcel 程度。1バナーあたり、1ボックスまたは連続する2ボックスのサイズとする。

 ② 画像: gif もしくはjpeg フォーマットによるイメージgifアニメーションの使用可。
Flash, java スクリプト等によるいわゆるリッチメディアバナーは認めない。

 ③ リンクターゲット: 新規ページとする。

3.4 バナー広告の掲載ページと掲載位置

 ① バナー広告は、原則として日本語トップページに掲載する。

 ② バナー広告の掲載位置は、日本語トップページについては、ページ下端とする。他のページに掲載する場合は、別途本学会と協議するものとする。

3.5 掲載料と契約期間

 掲載料と契約期間は以下の通りとする。

 ① 1バナーあたり、1ボックスまたは連続する2ボックスを一つの契約とし、契約は1年とする。掲載料(年額)は、1ボックスあたり120,000円(税込価格)とする。
但し、日本組織細胞化学会賛助会員の掲載料(年額)は、1ボックスあたり60,000円(税込価格)とする。

 ② バナー広告掲載期間は、原則として本学会の事業年度単位の1か年(1月1日から12月31日まで)とする。但し、年度途中に申込みがあった場合には、掲載料の月割りに対応するが、6月1日以降の掲載となる場合には翌年度分の申込みを必須とする。

3.6 バナー広告受付と掲載可否の審議に関する流れ

 ① バナー広告掲載希望の受付は、本学会事務局が行い、常任理事会へ上告する。

 ② 掲載希望のあったバナー広告の掲載可否の審議は、常任理事会が所轄する。

 ③ 理事長は、掲載可否の審議結果を事務局へ通知する。

 ④ 事務局は、広告主の担当者に電子メールで掲載可否及び掲載料金支払いに係る情報を連絡するともに、掲載可の場合、必要資料・情報(掲載料請求先、掲載イメージファイル、リンク先URL、代替テキスト情報)の送付を依頼する。

 ⑤ 掲載料の支払を確認後、掲載を開始する。

4. 本規程の改定等

 本規程の改定等は、常任理事会が起案するものとする。

 

2009年4月18日理事会決定

2015年5月19日理事会改定

2025年10月24日理事会改定

 


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