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 個人情報の取扱に関する規定

 

 

第1条 (目的)

本内規は本会が収集した会員の個人情報の取扱について規定する。

 

第2条 (開示理由)

本会会員の個人情報は、会の運営、会員相互の研究上の連絡、会員相互の親睦等、本学会の存立目的に必要と認められる場合にのみ会員に開示する。開示をうけた会員は上記以外の目的のために個人情報を使用してはならない。

 

第3条 (開示範囲)

1.理事長は会員が登録した全ての個人情報を第2条の規程のもと知ることができる。理事、監事は個人情報のうち、会員の氏名、所属先、所属先住所、所属先連絡方法(電話、ファクス、電子メールアドレス)、会費納入状況を第2条の規程のもと知ることができる。会員は会員の氏名、所属先、住所録に記載された連絡先を第2条の規程のもと知ることができる。

2.所属先がない場合、または所属先に連絡が不可能であることが明確である場合、または理事長の同意がある場合には、所属先住所にかえて自宅住所を開示することができる。

3.他の学術団体等より学術に関する情報を送付する目的で本会会員の連絡先の情報提供を求められた場合には、取り扱いに関する規定の遵守を書面で確認した場合に限り、理事長の承認を経て、情報を提供することができる.

 

第4条 (第3者譲渡の禁止)

開示を受けた個人情報は他人に開示および譲渡することを禁ずる。第3条に示す役職をしりぞいたのち、あるいは本会を退会したのちは、在職あるいは在籍期間中に知りえた個人情報を破棄しなければならない。

 

第5条 (明示的開示)

理事、監事の氏名、役職、所属先、所属先住所、所属先メールアドレスは本会ホームページ上に開示される。また学会誌(Acta Histochemica et Cytochemica)に掲載された論文の著者の氏名、所属先、所属先住所、所属先連絡方法(電話、ファクス、電子メールアドレス)は学会誌およびオンラインジャーナルに開示される。

 

第6条 (名簿の取り扱い)

本会の会員名簿は、会の運営、会員相互の研究上の連絡、会員相互の親睦等のために作成し、氏名、所属先、所属先住所、所属先連絡方法(電話、ファクス、電子メールアドレス)掲載する。ただし会員は所属先連絡方法(電話、ファクス、電子メールアドレス)の掲載を拒否することができる.会員は名簿を第3者に譲渡してはならず、紛失等に充分注意しなければならない。

 

第7条 (個人情報文書の保存)

本会会員の個人情報を記載した文書の保存期間は、別に「文書管理台帳」に定める。退会会員の個人情報は基本電子データから削除する。ただし、文書管理上、退会者を現会員から判別することが困難な場合は「文書管理台帳」に記載された期間、保持することができる。

 

第8条 (例外)

以上の規程にかかわらず、公共の利益・会員の生命の保護および法令にもとづき第3者に会員の個人情報を開示することがある。

 

第9条 (改訂)

本規程は理事会の決定で改廃を行うことができる。ただし法令に反する規程を制定することはできない。